労働問題相談窓口

相談内容とユニオンからの回答は公開されます。個人名や会社名を伏せて相談ができます。
(特定される情報や不適切な内容を含む場合は事務局にて伏せ字にした上で公開させていただきますが、内容によっては公開されないこともあります。)

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TY求人票の給与額と就業規則について2018年9月25日(火) 4:54
障害者枠で契約社員で勤務する50歳です。
ハローワークの紹介で、求人票の給与額が15~25万円、一般事務の募集であることを確認して応募しました。前職は、19年間公務員として勤め、病気悪化のため退職し、大手旅行会社の営業事務を経験して、現在の会社に勤めています。
この年齢で、この経験で、一般事務ならば、20万円は堅いと踏んでいたのですが、蓋を開けてみれば月給18万円でした。月給に納得がいかなかったので、どういう基準で月給を決めているのか、求人票にあった25万円の要件は何なのかを総務に確認したところ、「会社で決めることで説明する義務はない」と突っぱねられました。臨時員用の就業規則を確認すると、給与は「別に定める」との記載があったので、就業規則の一部として拝見したい旨を申し出ると、「別に定めたものは無い」との回答でした。現在は、一般事務とIT部門のプログラマーとして、2部門に籍を置いて月給22万円で働いています。
以上のことから、求人票の内容、就業規則の内容、会社の対応に違法性が無かったかどうか、ご教授いただきたく存じます。

ユニオン事務局Re:求人票の給与額と就業規則について2018年9月25日(火) 12:10
■回答
会社の対応に違法性があったか否かについてですが、一般的に法律の考え方は「労働基準法に違反していなければ労使合意が有効」と考えられます。つまり、何かおかしいなと感じていても雇用契約を結べば、その契約自体は有効であるということです。求人票の内容と実際の労働条件が違った場合、労働者には「その会社で働かない権利」があるからです。

参考までに、職業安定法第42条(募集内容の的確な表示等)は、同法第5条の三「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」の遵守を求めています。

虚偽求人に対する罰則としては、同法第65条「次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」の、(八)虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者、(九)虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つた者に該当する可能性があります。

また、就業規則に必ず記載しなければならない事項として、労働基準法第89条二では「賃金」と定めていますが、「臨時の賃金等を除く」と書かれていますので雇用契約書に書かれた条件が優先されると考えられます。

みぃ裁量労働について2018年9月22日(土) 9:59
裁量労働条件について、合法か教えてください。

・仕事内容は変わらないのに、月ごとに、専門型裁量労働と、通常管理労働で変動する
・年間総労働時間に上限はあるが、裁量労働が適用された月は、何時間働こうと、みなし労働の時間分しかカウントされないし、賃金もみなし労働分しか支払われない
・裁量労働の月は通常みなしの2倍は働かないと仕事がまわらない
・裁量なのに、毎朝朝礼があり、勤務時間が決まっている

ユニオン事務局Re:裁量労働について2018年9月24日(月) 11:37
■回答
裁量労働制を導入するには、会社と労働者との間で労使協定(業務内容・1日のみなし労働時間・仕事の進め方などに対して会社から口出ししないこと等)を結ぶ必要があります。

ご相談の内容だけを見ていくと、残業代削減のために会社が裁量労働制という言葉を悪用しているように思えます。裁量労働制は、原則として定時というルールに縛られることがなく「自分の好きな時間に出勤し、好きな時間に退勤する」が可能でなければならないからです。

例えば、専門業務型裁量労働制が認められるのは以下の19業種に限られています。
●新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学・自然科学に関する研究の業務
●情報処理システムの分析又は設計の業務
●新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務又は番組の制作のための取材・編集の業務
●衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
●放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
●コピーライターの業務
●システムコンサルタントの業務
●インテリアコーディネーターの業務
●ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
●証券アナリストの業務
●金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
●大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
●公認会計士の業務
●弁護士の業務
●建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
●不動産鑑定士の業務
●弁理士の業務
●税理士の業務
●中小企業診断士の業務

もう一つの企画業務型裁量労働制では、労使委員会を設置して5分の4以上の賛成を得ることや労働者の同意を得るなどの手続が必要になります。

一般的に、月ごとに雇用形態が変動することはまずあり得ません。会社が残業代を払わないための口実として裁量労働制と称している場合には、2年前に遡って未払残業代の請求が可能です。※時効が2年間と定められています。

BD2018年9月3日(月) 21:44
私は発達障害と精神障害がありますが、以前障害者就労で働いていましたが、いじめと差別がひどく、更に補助金が切れる少し前からいじめが激化し、メンタルがやられ自主退職に追い込まれました。退職金も十分貰っていません。私が言わなければ一切払うつもりはなかった感じで、最低限払った後でも、お前、仕事もできないか〇わのくせしてこれ以上金をせびるのかよ、という雰囲気がぷんぷんして、恐ろしくて言い出せませんでした。またその時、上司が私のしぐさを真似して笑いました。こんな所でも地元では、障害者雇用を積極的にやっているといわれていて、優良企業扱いです。次の就職先でも補助金が切れる少し前、今まで優しかった直属の上司が態度が豹変し、追い返すようになり、補助金が切れる寸前に上の上司に「就労能力不足」と解雇されました。少ししてまた障害者就労で働いていますが、障害に理解がなく、また今までの就労先でのあまりにひどい扱いでメンタルがひどくやられて、立ち直るのにかなりの時間がかかりそうなのに、障害年金がどうしても取れず、地獄のような状態で働いています。弱者の中の弱者から搾取して、あげくに壊して平気な今までの就労先がどうしても許せません。ジョブコーチがついていますが、頼りになりません。どうか助けてください!このままでは自〇か精神病院入院か、犯罪か、ホームレスか、それしかありません。今のところ他の道は閉ざされたも同然です!

ユニオン事務局2018年9月10日(月) 14:38
■回答
障害者雇用と助成金の不正受給については、厚生労働省がいくら取締っても跡を絶ちません。各省庁の障害者雇用水増し事件など、障害者雇用全般に世間の耳目が集まり、議論を活発化させながらより良い状況になることを願って止みません。

ユキオ巧妙なパワハラ2018年7月29日(日) 20:32
私は統合失調症12年目の41才のものです。仕事の縁のつながりで今は床清掃の仕事しています。まわりはみんな健常者です。もうすぐ2年になるので私も健常者のようなふるまいをしてしまいますが、最近、またパワハラが嫌になります。お客さんはわざとだぶつかせて他のバイト、派遣バイト呼んでやることなくさせる、パワハラ、自律神経がおかしくなります。新人が入ってきたはよくないですけど、はなから2、3人前の口聞いたり、会話しても先読み出来ますよ的な会話で、苛立ちがはんぱないです。まわりも私には1年以上やらせなかったことをもうやらせてます。基礎はまだまだなのに。ベテランは私には今でもパワハラ指導です。言動がパワハラでもうどうにかしてほしいです。人が違えば違う時には巧妙なパワハラ。現実と裏の世界を考えても理不尽。健常者の暇潰し、腹いせ、高見にいたい、私だってそうしたいよ。私がバイトを使うとバイトがこなくなったり、経営者はそれも嫌がる、私はこのまま変わらないといつまでもプライドをズタズタにされ放題でたまりません。改善の働きかけよろしくお願いいたします。

ユニオン事務局Re:巧妙なパワハラ2018年9月10日(月) 14:37
■回答
改善に向けた個別の働きかけにはユニオンの加入など、手順を踏む必要があります。
相談窓口のやり取りは原則公開していますので、詳細について(info@sh-union.or.jp)宛に直接メールをいただければ詳しい相談が可能です。

七星求人表と実際の仕事の解離2018年6月17日(日) 22:38
はじめまして。私は精神障害(てんかん)と免疫機能障害で、先週から新たな職場(サービス業)に入社しましたが、ハローワークで就業時間9時半から18時半(休憩60分)までとうことで、面接に行きましたが殆ど仕事内容について説明がないまま終わり、一週間後内定戴きました。働く当日に実は裁量労働だと言う事を告げられ、「早くノルマをこなしたら早く帰れるから」と言われましたが、ずっと毎日帰るのが終電間際の時間になる日々です。残業代も出ないみたいですし、休憩など取れる事も出来ないし、睡眠時間も短く服薬時間も夜遅くに飲むって事が続いてます。徒歩で補充商品の荷物をカートで一日回ってるので身体も精神的にも参ってます。このままいくと一ヶ月80時間の残業になってしまうかもと考えると怖くなってしまいます。どうしたら良いでしょう…

ユニオン事務局Re:求人表と実際の仕事の解離2018年6月18日(月) 12:18
■回答
ハローワークの求人票と実際の労働条件が違う場合、虚偽求人と呼ばれる職安法違反に該当する可能性があります。

ただ、この相談でもっとも重要な問題は「裁量労働制」についてです。
裁量労働制とは、仕事の方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく「みなし時間」によって行うことを認める制度です。つまり、何時から何時まで働くかは労働者が決められるということです。

裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類が認められています。
「専門業務型」は、研究開発・情報処理システムの分析・設計・デザイナー・プロデューサーなど19の業務に限られています。
「企画業務型」は、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に適用され、労使委員会で5分の4以上の多数決による決議を要するなど、専門業務型に比べて要件は厳格です。

相談に書かれている「早くノルマをこなしたら早く帰れるから」は、労働者に労働時間の裁量がないということに他なりません。つまり、そもそも裁量労働制を適用できる業務ではないのではないでしょうか。仮に、残業代を払わないための便宜上の裁量労働制であれば違法であり無効です。きちんと計算し直した残業代を会社は支払わなければなりません。場合によっては地域の最低賃金を下回っている可能性もあります。

具体的には、ハローワークの求人票、雇用契約書、給与明細、自分が働いた時間を証明するもの(タイムカードを写す・勤怠を記した日記等)を携えて、労働基準監督署に「未払い賃金事件」として相談することが考えられます。労働基準監督署が対応できない場合、ユニオンでも対応できますので、お問い合わせください。

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