施行迫る障害者差別解消法(上)

<周知に遅れ 対策急務>

障害を理由とする差別をなくし、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることのない社会を築こうという障害者差別解消法が4月1日施行される。だが、事業者への周知や社会への啓発活動など国の準備は遅れがちで、同法への理解は十分には進んでいないのが現状だ。ポイントとなる「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」について国が示した事例や行政の対応の現状を紹介する。
(熊谷 和夫)

障害者差別解消法は、国の行政機関や地方公共団体等、民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止した。法の対象に個人は含まれないが、個人事業者や民間非営利団体(NPO)は含まれる。差別には2種類あり、一つは「不当な差別的取扱い」。これは、障害があるという理由だけで行政が障害者への窓口対応を拒否したり、飲食店が入店を拒否したりする事例を指す。国の行政機関、地方公共団体等、民間事業者のいずれも禁止された。

二つ目の差別は、「合理的配慮」を提供しないこと、合理的配慮の不提供だ。
合理的配慮とは、障害者にとって利用しにくい施設や制度、障害者を無視した慣行、偏見などの社会的障壁を負担になりすぎない範囲で取り除くための必要で合理的な配慮だ。国の行政機関、地方公共団体等は合理的配慮の提供が義務付けられた。民間事業者は努力義務だ。

合理的配慮の分かりやすい事例は、聴覚障害者には筆談で、視覚障害者には声で説明することなどだ。それをせず、聴覚障害者に声だけで説明したり、視覚障害者にただ書類を渡したりといった行為は、合理的配慮の不提供として差別となる。

また、スロープを造って車いすが利用しやすくするなど、費用など負担になりすぎない範囲で計画的に施設を変えていくことも合理的配慮に含まれ、それをしないことは合理的配慮の不提供として差別になる。

こうした合理的配慮は、民間事業者では顧客サービスの一環として、個人の間でも思いやりの常識として、日常生活の中で自然に行われてきたことが多い。合理的配慮を社会の中に明確に位置付け、意識的にすることで、人格と個性が尊重され、誰にとっても住みやすい社会になることが期待されている。

同法は差別解消の具体策として、国の行政機関に対し、職員の対応を定める「対応要領」、所管の業界向けガイドライン「対応指針」の作成を義務付けた。しかし、厚生労働省でさえ、福祉事業者、衛生事業者、医療関係者事業者などに向けた対応指針を示したのが昨年11月。作成は大きく遅れた。

特に、何が「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」に当たるかは、個々の障害者の障害状況、障害者の意向によっても大きく変わるだけに実際の運用には困難さも付きまとう。「過重な負担」の判断も難しい。対応要領、ガイドラインに基づく研修など早急に行う必要がある。

同法には違反行為自体への罰則はない。違反した行政機関には、行政不服審査法での対応や職員の懲戒処分などの対応が取られる。違反を繰り返し自主的な改善が困難な民間事業者には、主務大臣が報告徴収、助言・指導、勧告を行うことができる仕組みだ。

そのため、関係者がむしろ注目しているのは、同法違反を理由とした民事上の損害賠償請求などだ。その点からも、研修などの重要性が強く指摘されている。

※内閣府は、省庁や自治体、民間事業などによる合理的配慮の具体例を調べられる「合理的配慮サーチ」(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/)をホームページに設けている。視覚、聴覚、精神障害など障害の種別から探す方法と、公共交通、サービス(買物、飲食店など)、雇用・就業など生活場面から探す方法が用意されている。

◎厚生労働省の対応要領◎

【不当な差別的扱いの具体例】
◆障害を理由に窓口対応を拒否。
◆障害を理由に対応の順序を後回しにする。
◆障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
◆特に必要ではないにもかかわらず、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
【合理的配慮の具体例】
◇段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
◇筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケ―ン手段を用いる。
◇スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
◇他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。
【懲戒処分等】
職員が障害者に対し不当な差別的取扱いをし、または、過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。

◎主な事業者向け対応指針での具体例◎

【不当な差別的取扱いの具体例】
◆保護者や支援者・介助者の同伴をサービス利用の条件とすること。
(衛生事業者など)
◆対応可能であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療・入院・調剤等を拒否すること。
(医療関係事業者)
◆本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること。
(同)
◆大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること。
(同)
◆物件一覧表に「障害者不可」と記載する。
(不動産業関係)
◆1人暮らしを希望する障害者の対し、一方的に1人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
(同)
◆盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。
(鉄道事業関係など)
◆運転者が、乗車スペースがあると認識していたにもかかわらず、介助者や他の乗客への協力を依頼することなく車いす使用者だけ乗車を拒否する。
(バス関係者)
◆障害者割引に対し、割引タクシー券の利用や領収書の発行を拒否する。
(タクシー関係)
【合理的配慮の具体例】
◇エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポートすること。
(衛生事業者)
◇手話、要約筆記、筆談、図解、振り仮名付き文書を使用するなど、本人が希望する方法で分かりやすい説明を行うこと。
(同など)
◇トイレ、病室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示などを設けること。
(医療関係事業者)
◇物件のバリアフリー対応状況が分かるように、写真を提供する。
(不動産業関係)
◇障害者が列車に乗降する、また駅構内を移動する際に手伝う。
(鉄道事業関係)
◇定期的にバスを利用する車いす使用者の利用時間に合わせ、路線を指定してバリアフリー対応の車両を配車する。
(バス関係)
◇自身でシートベルトを装着することができない障害者の場合、乗車時にシートベルトの装着と装着確認をドライバーが行う。
(タクシー関係)

出典元:神奈川新聞 2016年1月30日