【すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました】

~答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの823円~

平成28年8月23日
厚生労働省発表

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審議会で改定額を調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

  • 改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)
  • 全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)
  • 最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

【ご参考】「平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況」

ユニオンからコメント

最低賃金の引き上げについて厚生労働省から発表がありました。
引き上げ額や発効日(最低賃金が変わる日)は、都道府県ごとに違いますので、自分がはたらいている都道府県の情報を確認してください。
発効日を過ぎても、今までと変わらない時給(最低賃金を下回っている場合)で仕事をさせることは、最低賃金法に違反する行為で会社は処罰されます。
会社に賃上げを申し入れても改善されない。文句を言うならと退職を迫られた。
そのようなときにはソーシャルハートフルユニオンへ気軽に相談してください。

出典元:厚生労働省発表