【雇用保険の基本手当日額の変更】

2017年6月27日
厚生労働省

厚生労働省は、8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されること、また平成28年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うものです。

ユニオンからコメント

2017年8月1日から、「基本手当」(いわゆる失業手当)の日額が増額されます。

基本手当とは、雇用保険の被保険者が、倒産・契約期間の満了等により離職したときに、再就職までの生活を保障するために支給される手当で、一般に「失業給付」と呼ばれます。
基本手当の支給を受けることができる日数は、離職した時点での年齢、保険加入期間や離職理由によって90日~360日の間で決められます。

年齢ごとの、基本手当日額の(最高額)が以下のように引き上げられます。

  • (45 歳以上60歳未満)7,775 円 → 8,205円( +430 円)
  • (30 歳以上45歳未満)7,075 円 → 7,455円( +380 円)
  • (30 歳未満)     6,370 円 → 6,710円( +340 円)

また、基本手当日額の(最低額)も引上げられます。1,832 円 → 1,976円(+144円)

【ご参考】【賃金日額等の改正前後の金額について】厚生労働省

出典元:厚生労働省