【障害者雇用率、段階的に引き上げへ 来春は2.2%に】

2017年5月30日
朝日新聞

厚生労働省は30日、従業員のうち一定割合以上の障害者を雇用することを事業主に義務づける法定雇用率を、来年4月に現在の2.0%から2.2%に引き上げ、2020年度末までにさらに2.3%に引き上げることを決めた。

改正障害者雇用促進法が来年4月に施行され、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴う措置。法定雇用率は、企業で働く障害者(パートを除く)と失業中の障害者の合計を、企業で働く人(同)と失業者の合計で割って算出する。法定雇用率の算出対象に精神障害者が加わることから、厚労省が引き上げを検討していた。この日の労働政策審議会障害者雇用分科会で了承された。

法定雇用率の見直しは5年に1度が原則。今回は企業の負担に配慮して「激変緩和措置」を導入するために、改正法の施行時点では低めに算出し、段階的に引き上げることにした。

義務づけの対象となる企業の規模を、現在の従業員50人以上から、来年4月に45.5人(短時間労働者を0.5人に換算)以上に、法定雇用率を2.3%に引き上げる段階で43.5人以上に見直すことも決めた。

厚労省によると、企業で働く障害者は16年6月時点で47万4374人で、実雇用率は1.92%。うち精神障害者は4万2028人で、この5年間で2倍以上に増えている。

ユニオンからコメント

平成30年4月1日から施行される障害者雇用率が決まったというニュースです。

【ご参考】【民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承】厚生労働省

今後(およそ)3年間の障害者雇用率は、民間企業は現行の2.0%から2.2%、国及び地方公共団体並びに特殊法人では現行の2.3%から2.5%、都道府県等の教育委員会では現行の2.2%から2.4%へと、それぞれ引き上げられます。

障害者雇用率の引き上げによって、企業は新たに障害者を求人しなければなりません。特に、精神障害者雇用が本格化してくることが考えられます。求人に応募する際の、(面接時に提出する)障害特性を説明する書類や職場への配慮の求め方など、就職・転職に関する問題についても、ソーシャルハートフルユニオンまで気軽にご相談ください。

出典元:朝日新聞・厚生労働省