【優先席に座る健常者の皆様へ】

2016年10月14日
朝日新聞 声(投書欄)

 私は毎日、電車に乗る。脳性まひで足が不自由なのでヘルプマークをつけて、シルバーシートの前に立つ。そうするのは、席を譲ってほしいからではない。動作がもたもたしていて周囲に迷惑をかけることを知っているから。少し配慮をしてもらえる場所を選ぼうという私なりの気配りだ。

 しかし、私がシルバーシートの前に立つと、席に座っている人はたいてい寝る。私は思う。私は拒否された。認められていない。そして悲しい気持ちになる。
私が前に立った途端に寝る人は、障害者を差し置いて優先席に座っている後ろめたさから「寝る」のだろう。私はこう思う。「席を譲らない選択をしたのなら、その選択に責任をもって、堂々と顔をあげていて。私を見なかったことにはしないで」と。

 思えば、常にこんなことの繰り返しだった。正々堂々と対応してもらえず、じわじわと、さりげなく拒否される。社会の中で、一人の人間としていつでもどこでも認められる日なんて、きっと来ないのだろう。こんな体で生まれてくるなら、生まれてきたくなかった。理不尽な扱いを受けるこんな人生、早く終わりたい。 

非常勤国家公務員 女性(東京都・52才)

ユニオンからコメント

朝日新聞の読者欄に掲載された投稿です。
投稿した女性は「正々堂々と対応してもらえず、じわじわと、さりげなく拒否される」と悲痛な叫びをあげています。障害を抱えてはたらく人の中には、似たような感覚を覚える人も少なくないのではないでしょうか。

投稿者の女性を、(国家公務員は労働のルールが違うので)民間企業ではたらく障害者に置き換えて、通勤に問題を抱えてしまった場合の配慮の求め方について考えてみます。
足が不自由な人が「通勤中に席を譲ってもらえないこと」が原因で悩み苦しんでしまったケースですから、「(職場・上司に状況を伝えて)勤務時間を変更してもらうよう願い出ること」が考えられます。

電車内の乗客のモラル向上や、会社が気づいて対処してくれるのを待っていても、現実には改善しません。職場でもう少し配慮してほしいと感じていても、どのような言葉で求めればいいのかわからないと我慢してしまいがちなのと同じです。
どのようなこと(箇所・部分)に配慮があれば、自分が安心して長くはたらける環境になると想像できるか。それを具体的な内容で会社に要求して、会社がそれに対応することに過重な負担(対応できないほどの無理)がなければ、合理的配慮として提供(対処)しなければなりません。

投稿では電車内のエピソードが語られています。必要とする人が優先席に座れないことはもってのほかですが、例えば、電車が急停車して転んだなどの事故に遭うことが考えられます。このような場合、会社に「ラッシュ時を避けたいから、時差出勤させてほしい」と願い出ることが具体的な配慮の要求です。

通勤途中の事故は労災です。多くの会社では労災を避けたいと考えますから、会社が時差出勤に応じることは合理的であり、対処する可能性が高いと考えられます。
「間違いなく座れる時間帯に通勤する」ことで問題が一つ解消できれば、ストレスを感じることも減って、安心して長くはたらくことにつながります。

通勤中の労災について解説しておきます。
労働者災害補償保険法(労災保険法)で、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」については、通勤災害として労災保険を適用すると決められています。しかし、通勤中の事故なら何でも労災が認められるというわけではなく、認定の基準が設けられています。
(通勤による)は、通勤途中で普通に想像できる危険が実際に起きたケースでなければなりません。つまり、駅の階段でつまずき転んで負傷したケースなら労災ですが、通勤中にケンカをして負傷した場合は労災と認められません。
投稿した女性のケースは、優先席に座れないことで負傷するかも知れないことが誰にでも普通に想像できますから、電車内で事故が起きれば労災認定されるでしょう。
(通勤)は、労災保険法第7条2項で「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と規定されています。
(就業に関し)とは、労働者が災害に遭った当日に仕事をすることになっていたか(出社途中)、又は現実に仕事をしたか(退社途中)のことです。休日に会社の施設を利用しに行く場合などは仕事とみなされません。
(住居)は、労働者が居住して日常生活を営む場所のことで、通常は自宅です。
(就業の場所)は、労働者が仕事を開始し、又は終了する場所ですから、通常は会社、工場、事務所等になります。
(合理的な経路及び方法)とは、通勤のために通常利用することが出来る経路で、鉄道・バス等の公共機関、自転車、徒歩等、通常考えられる通勤方法のことです。
但し、同法第7条3項に、原則として、寄り道をした場合そこまでの行き来は労災保険法上の通勤とは認められないと書かれています。

法律用語はなかなか理解しづらいものですが、言い換えると「普通に会社の行き帰りで事故に遭ったら労災として扱われる。寄り道したり会社帰りに遊びに行ったりする道中の事故は労災ではない」ということです。

出典元:朝日新聞 声(投書欄)